特定販売における情報提供

薬局の管理及び運営に関する事項

許可の区分薬局
第2種医薬品製造販売業
医薬品製造業
開設者佐藤 範和
許可証の記載事項

所轄自治体名:奈良市保健所
薬局開設許可証 第AN0125号
第2種医薬品製造販売業許可証 第XN0008号
医薬品製造業許可証 第YN0008号

管理薬剤師佐藤 奈都子
当薬局に勤務する薬剤師佐藤 奈都子(相談・調剤・薬剤情報提供)
火~土 10:00~18:00

佐藤 範和(相談・調剤・薬剤情報提供)
土 10:00~18:00
取扱う医薬品等の区分
*特定販売では要指導医薬品は取扱できません。
薬局製剤・要指導医薬品・第一類医薬品・指定第二類医薬品・第二類医薬品・第三類医薬品
当薬局に勤務する者の名札等による区別薬剤師は白衣を着用。名札には「薬剤師」及び氏名を明記。一般従事者は制服を着用。名札には氏名を明記。
営業時間火~土 10:00~18:00
営業時間外の相談(特定販売のみの)時間 
注文のみの受付時間インターネット(特定販売)は24時間ご注文を受け付けております。
相談時及び緊急時の連絡先0742-81-4750
薬局の外観写真陳列の状況

要指導医薬品及び一般医薬品の販売制度関連

一般医薬品の定義
要指導医薬品副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で、新しく市販された成分等を含むもの
第一類医薬品副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く)
第ニ類医薬品副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、第一類医薬品を除く)
指定第二類医薬品第二類医薬品のうち、特別の注意を要する医薬品
第三類医薬品第一類医薬品及び第ニ類医薬品以外の一般用医薬品
一般用医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
リスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」「第ニ類医薬品」「第三類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
第二類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品(指定第二類医薬品といいます)については、二の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
情報提供及び指導
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります。
*登録販売者とは、都道府県の試験に合格し登録を受けた専門家です。
医薬品の
リスク分類
質問がなくても行う情報提供相談があった場合の応答対応する専門家
要指導医薬品義務(書面で)義務薬剤師
第一類医薬品義務(書面で)義務薬剤師
第二類医薬品努力義務義務薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品不要(薬事法上定めなし)義務薬剤師又は登録販売者
指定第二類医薬品をご購入する場合のご注意
指定第二類医薬品は小児や妊婦又は他の薬剤との併用により重篤な副作用が出る可能性があります。禁忌を確認し、使用については薬剤師か登録販売者にご相談ください。
医薬品の陳列に関する解説
要指導医薬品・第一類医薬品レジカウンター後ろ等のお客様が進入できないような場所、若しくは鍵をかけた陳列設備、直接手に取れない場所へ陳列します。
指定第二類医薬品「情報提供を行うための設備」から7m以内の範囲に陳列します。
第二類医薬品・第三類医薬品他の医薬品と混在しないように区分して陳列します。
医薬品被害救済制度
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては下記にお問い合わせください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構  http://www.pmda.go.jp/index.html

救済制度相談窓口 0120-149-931(フリーダイヤル)

9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
個人情報の取り扱いについて
医薬品の安全使用のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。
薬局製剤、要指導医薬品および一般用医薬品の使用期限
使用期限まで3か月以上ある医薬品をお届けします。